【相談・苦情解決責任者】 園長
【相談・苦情解決担当者】 主幹保育教諭
(1)相談・苦情の受付
①相談や苦情は、書面・電話等で受け付けます。
②相談・苦情受付担当者が、相談・苦情内容及び保護者の意向等の確認を行います。
③相談・苦情受付担当者が、受け付けた相談・苦情及びその対応状況等を相談・苦情解決責任者へ報告します。
④相談・苦情を申し立てた保護者等と相談・苦情の解決に向けて話し合います。
⑤相談・苦情を申し立てた保護者等に対し、相談・苦情への対応内容について通知します。
(2)相談・苦情対応の記録等
相談・苦情対応を記録し、当該対応等を職員へ周知することにより、幼保連携型認定こども園の教育・保育の質を高め、
運営の適正化を確保します。
(3)対応結果の公表
利用者の選択、設置者の提供する教育・保育の質や信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き、
広く利用者等へ対応結果が周知できるよう方策を講じます。
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